「他の行政書士に断られた」「決算変更届を何年も出していない」など、
許可取得や更新が難しいと思われるケースでも、まずはお気軽にご相談ください。
お客様の状況に合わせて、解決の道筋をご提案いたします。
新規の会社設立と建設業許可申請…、産業廃棄物許可申請と建設業許可申請…など建設業の許可申請と同時に複数の手続きを進めることも可能です。ご希望の手続きの組み合わせによって、それぞれ最適のタイミングで申請します。
平日の日中は現場が忙しくてご連絡などが難しい事業者様には、通常の営業時間外にも対応いたしますので、事前にお知らせください。
建設業許可を取得するには業種や実務、経営経験の適格な判断が必要です。中でも裏付け資料の収集や作成に相当な時間がかかります。当事務所では資料の収集~作成のサポートを行い、最短で申請いたします。
許可をお急ぎの方も是非お問合せください。
許可申請取得までの流れをご紹介します。
はじめに、自社にとって取得するべき許可を明確にします。
具体的には…
・一般建設業or特定建設業
・知事許可or大臣許可
・29の業種の中から取得すべき業種
それぞれ明確にします。
「建設業許可が可能かどうか」のチェックをします。
具体的には以下の点を確認します。
・経営業務管理責任者、専任技術者の要件を満たす者が自社にいるのかどうか
・資産要件を満たしているか
・請負契約に誠実性があるか
・欠格要件に該当していないか
・適切な営業所を設置しているか
・社会保険などの加入をしているか
現状で要件を満たしていない場合、どのような準備、手続きをすれば許可取得が可能になるかご提案します。
許可申請書の作成、添付資料の収集をします。
以下の添付書類のほかに、専任技術者の常勤性を客観的に確認することができる資料などの徴収(または作成)を行います。
【各窓口で取得する添付書類】
・登記されていないことの証明書
・身分証明書
・登記事項証明書
・納税証明書
・残高証明書
受付窓口にて、担当者が申請書の内容を一点ずつチェックし、要件を満たしているかどうかを厳密に審査します。
必要書類の不足や、申請書の内容に不備があれば、一切受け付けてもらえません。
窓口審査が無事通過すれば、申請手数料を納付し、受付となります。
知事許可の場合1ヶ月~2ヶ月の事務処理期間を経て、問題がなければ許可通知書が発行されます。