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建設業許可の基礎知識

建設業許可が必ず必要な工事

建設業を営もうとする者は「軽微な建設工事」を除いて、29種類の業種ごとに許可を受ける必要があります。

  • 1
    1件の請負代金が500万円以上の工事
  • 2
    建築一式工事工事においては次のいずれか
    ・1件の請負代金が1,500万円未満の工事
    ・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

【注意点】

・請負代金の額には、すべて消費税及び地方消費税を含みます。

・一つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは各契約の請負代金の額の合計額になります。正当な理由に基づく分割の場合には合算しないこととされていますが、建設業法の適用を免れるための分割でないことを十分に説明できることが必要です。

・注文者が材料を提供する場合、請負代金の額は材料費、運送費を含めた額で判断します。

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かのん行政書士事務所

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