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変更届・その他申請【許可後も続く重要手続き】

建設業許可は、取得して終わりではありません。許可取得後に会社情報や体制に変更があった場合は、期限内に「変更届」や「その他申請」を行う必要があります。

これらを怠ると、更新ができない、行政指導の対象になるなどのリスクがあります。


建設業の変更届が必要になる主なケース

以下のような変更があった場合、建設業法に基づく届出が必要です。

① 商号・名称の変更

  • 法人名の変更

  • 個人事業主の屋号変更

 

② 役員・事業主の変更

  • 役員の就任・退任

  • 代表取締役の変更

 

③ 営業所に関する変更

  • 主たる営業所の所在地変更

  • 営業所の新設・廃止

  • 営業所の名称変更

 

④ 営業所技術者の変更

  • 退職・交代

  • 新たな専任技術者の追加

 

⑤ 経営業務管理責任者の変更

  • 退任・交代

  • 要件を満たす者への変更


変更届の提出期限

変更内容によって、提出期限が異なります。

  • 変更後30日以内に提出が必要なもの

    • 商号・役員・営業所・専任技術者 など

  • 変更後2週間以内に提出が必要なもの

    • 経営業務管理責任者

    • 専任技術者


建設業のその他申請とは?

変更届以外にも、次のような「その他申請」があります。

● 業種追加申請

新たに対応できる工事業種を増やしたい場合に行う申請です。

 

● 更新申請

建設業許可の有効期間は5年間です。有効期限が切れる前に更新申請が必要です。

 

廃業届

建設業を廃業する場合に提出します。

 

承継認可申請

事業承継・相続・会社分割等により、許可を引き継ぐ場合の手続きです。


よくある注意点

● 軽微な変更でも届出が必要

「登記だけ変えた」「内部の体制変更だけ」と思っていても、建設業法上は届出対象になるケースが多くあります。

 

● 決算変更届・経営事項審査との関係

変更届が未提出のままだと、

  • 決算変更届

  • 建設業許可の更新

  • 経営事項審査(経審)

に進めません。


かのん行政書士事務所は、建設業許可取得後の継続サポートを重視しています。

  • 各種変更届の期限管理

  • 更新・業種追加・経審まで一貫対応

  • 実務に即した分かりやすい説明

「どの変更が届出対象か分からない」「期限に間に合うか不安」といった場合も、安心してご相談ください。


建設業の変更届・各種申請のご相談はかのん行政書士事務所へ

  • 変更届をまとめて整理したい

  • 更新や経審も見据えて相談したい

  • 毎年・毎回の手続きを任せたい

建設業者様が本業に集中できるよう、確実・丁寧なサポートを行っています。

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