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建設業の決算変更届とは?【許可業者必須】

決算変更届(正式名称:事業年度終了報告)とは、建設業許可を受けている事業者が毎年必ず提出しなければならない届出です。

知事許可・大臣許可を問わず、すべての建設業許可業者が対象となります。建設業法に基づき、毎事業年度の経営状況や工事実績を行政へ報告する重要な手続きです。


決算変更届の提出期限|いつまでに出す?

決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。

例:

  • 3月決算 → 7月31日まで

  • 6月決算 → 10月31日まで

未提出の場合、更新や業種追加、経営事項審査(経審)が受けられなくなるため注意が必要です。


決算変更届の提出先|知事許可・大臣許可の違い

建設業許可を取得している区分によって提出先が異なります。

  • 知事許可:主たる営業所所在地を管轄する都道府県

  • 大臣許可:地方整備局


決算変更届の必要書類一覧

決算変更届では、以下のような書類を提出します。

① 変更届出書(様式第二十二号の二)

② 工事経歴書

  • 業種ごとに作成

  • 元請・下請、公共・民間を区分して記載

③ 直前3年の各事業年度における工事施工金額

④ 財務諸表

  • 貸借対照表

  • 損益計算書

  • 完成工事原価報告書

  • 株主資本等変動計算書(法人の場合)

  • 注記表

⑤ 事業報告書(株式会社の場合)

※個人事業主か法人か、また許可業種によって必要書類は異なります。


決算変更届でよくある注意点

● 工事がない場合でも提出が必要

「工事をしていない年だから不要」と思われがちですが、工事実績がゼロでも提出義務があります

● 税務申告とは別手続き

税務署に提出する決算書とは別に、建設業用に作成する書類が必要です。

● 更新・経審の前提条件

決算変更届を提出していないと、

  • 建設業許可の更新

  • 業種追加

  • 経営事項審査(経審)

ができません。


決算変更届を行政書士に依頼するメリット

  • 建設業特有の書類作成に慣れている

  • 更新・経審を見据えた内容で整理できる

毎年のことだからこそ、早めの準備と正確な提出が重要です。


建設業の決算変更届まとめ 未提出はリスク大

  • 決算変更届はすべての建設業許可業者に毎年提出義務がある重要な手続き

  • 提出期限は事業年度終了後4か月以内

  • 工事実績がない場合でも提出が必要

  • 未提出のままだと許可更新・業種追加・経営事項審査(経審)ができない

毎年のことだからこそ、後回しにせず、計画的な対応が大切です。


かのん行政書士事務所では、建設業許可・決算変更届・経営事項審査(経審)を中心に、建設業者様の継続的なサポートを行っています。

決算変更届から更新・経審まで一貫対応

決算変更届は単体の手続きではなく、

  • 建設業許可の更新

  • 業種追加

  • 経営事項審査(公共工事参加)

と密接に関係しています。

将来の更新や経審を見据えた内容で決算変更届を作成するため、「とりあえず出すだけ」の書類では終わりません。

● 建設業特有の書類作成に精通

工事経歴書や工事施工金額の記載方法によっては、評価や審査に影響が出ることもあります。

これまでの実務経験をもとに、

  • 業種ごとの適切な整理

  • 元請・下請、公共・民間の正確な区分

  • 行政のチェックポイントを意識した記載

を行い、安心して次の手続きにつなげられる書類作成を心がけています。

● 毎年の手続きを「任せられる安心感」

「毎年の決算変更届が負担になっている」
「期限管理まで含めて任せたい」

そんな事業者様から、継続的なご依頼を多くいただいています。


決算変更届のご相談は、かのん行政書士事務所へ

  • 書類の作り方が分からない

  • 期限に間に合うか不安

  • 更新や経審も見据えて相談したい

このようなお悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。

建設業者様が本業に専念できるよう、毎年の手続きを確実・丁寧にサポートいたします。

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