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知事許可・大臣許可を問わず、すべての建設業許可業者が対象となります。建設業法に基づき、毎事業年度の経営状況や工事実績を行政へ報告する重要な手続きです。
決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
例:
3月決算 → 7月31日まで
6月決算 → 10月31日まで
未提出の場合、更新や業種追加、経営事項審査(経審)が受けられなくなるため注意が必要です。
建設業許可を取得している区分によって提出先が異なります。
知事許可:主たる営業所所在地を管轄する都道府県
大臣許可:地方整備局
決算変更届では、以下のような書類を提出します。
業種ごとに作成
元請・下請、公共・民間を区分して記載
貸借対照表
損益計算書
完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書(法人の場合)
注記表
※個人事業主か法人か、また許可業種によって必要書類は異なります。
「工事をしていない年だから不要」と思われがちですが、工事実績がゼロでも提出義務があります。
税務署に提出する決算書とは別に、建設業用に作成する書類が必要です。
決算変更届を提出していないと、
建設業許可の更新
業種追加
経営事項審査(経審)
ができません。
建設業特有の書類作成に慣れている
更新・経審を見据えた内容で整理できる
毎年のことだからこそ、早めの準備と正確な提出が重要です。
決算変更届はすべての建設業許可業者に毎年提出義務がある重要な手続き
提出期限は事業年度終了後4か月以内
工事実績がない場合でも提出が必要
未提出のままだと許可更新・業種追加・経営事項審査(経審)ができない
毎年のことだからこそ、後回しにせず、計画的な対応が大切です。
決算変更届は単体の手続きではなく、
建設業許可の更新
業種追加
経営事項審査(公共工事参加)
と密接に関係しています。
将来の更新や経審を見据えた内容で決算変更届を作成するため、「とりあえず出すだけ」の書類では終わりません。
工事経歴書や工事施工金額の記載方法によっては、評価や審査に影響が出ることもあります。
これまでの実務経験をもとに、
業種ごとの適切な整理
元請・下請、公共・民間の正確な区分
行政のチェックポイントを意識した記載
を行い、安心して次の手続きにつなげられる書類作成を心がけています。
「毎年の決算変更届が負担になっている」
「期限管理まで含めて任せたい」
そんな事業者様から、継続的なご依頼を多くいただいています。
書類の作り方が分からない
期限に間に合うか不安
更新や経審も見据えて相談したい
このようなお悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
建設業者様が本業に専念できるよう、毎年の手続きを確実・丁寧にサポートいたします。
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