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まずは業者コードの登録

許可申請する事務所又は製造所の所在地や業種が決まりましたら、まずは業者コード番号の付番を受けましょう。

業者コードは、e-Gov 電子申請サービスで厚生労働省へ業者コード登録票を提出して付番を受けてます。

業者コードの登録方法

業者コードとは、化粧品の製造販売業許可や製造業許可申請を行う際に、事前に登録、作成が必要になる管理番号のことです。

この業者コードは、e-Gov 電子申請サービスで厚生労働省へ業者コード登録票を提出して付番を受けます。やむをえない場合はファクシミリでも受け付けてくれます。

※業者コード登録票の提出先が、都道府県から厚生労働省へ変更されました。 

 

e-Gov電子申請サービスによる申請

e-Gov電子申請サービスからご申請ください。

① e-Gov電子申請サービス手続き検索(https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/)にアクセス

② 「手続き名称から探す」に「業者コード」と入力して検索

③ 「医薬品医療機器等業者コード登録/変更登録」の「申請書入力へ」を選択

④ 必要事項を入力して提出 

通常は2~3日後にコード番号が付番されます。

 

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