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医薬品医療機器等法における化粧品の表示

化粧品には購入者が分かりやすいように販売名や製造販売業者、ロット番号など製品に関する情報の表示が必要です。

医薬品医療機器等法では第61条に定められており、化粧品が直接入っているビンや箱(直接の容器又は直接の被包)にその表示を行わなければなりません。

化粧品には販売名や製造販売業者、ロット番号など製品に関する情報の表示が必要です。

薬機法で定められた事項を化粧品が直接入っている容器や化粧箱などに必ず表示しなければなりません。

化粧品が直接入っている容器や化粧箱が小さく、成分の名称を全て書くことができない時は、例外的に外箱やタグ、ディスプレイカードを使って表示することができます。

 

医薬品医療機器等法第61条

化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときはこの限りではない。 

      解説 その他の根拠
第一号 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 氏名又は名称
個人で許可を受けたときは、個人名
法人で許可を受けたときは、法人名
医薬品医療機器等法施行規則第213条
住所
総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地
医薬品医療機器等法施行規則第213条
第二号 名称 「製造販売届書」で届け出た製品の名称  
第三号 製造番号又は製造記号    
第四号 成分の名称 原則、配合されている成分すべて 平成12年厚生労働省告示第332号
第五号 使用の期限 (1)アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品 昭和55年厚生省告示第166号
(2)(1)のほか、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品 昭和55年厚生省告示第166号
第六号 医薬品医療機器等法第42条第2項の規定により基準が定められた化粧品にあっては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するよう定められた事項 医薬品医療機器等法第42条第2項の規定により基準が定められた化粧品であって、その基準において表示することが定められている化粧品が対象  
第七号 外国特例承認取得者等の氏名等 医薬品医療機器等法第19条の2第1項の規定による承認を受けた化粧品に限る。 医薬品医療機器等法施行規則第221条
 

①全成分表示における留意事項

「化粧品の全成分表示の表示方法等について」成分の表示に係る留意事項が示されています。

以下にその一部を抜粋します。(平成13年3月6日付け医薬審発第163号/医薬監麻発第220号)

ア)成分の名称は、邦文名で記載し、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品成分表示名称リスト」等を利用することにより、消費者における混乱を防ぐよう留意すること。

イ)成分名の記載順序は、製品における分量の多い順に記載する。ただし、1%以下の成分及び着色剤については互いに順不同に記載して差し支えない。

ウ)配合されている成分に付随する成分(不純物を含む。)で製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(いわゆるキャリーオーバー成分)については、表示の必要はない。

エ)混合原料(いわゆるプレミックス)については、混合されている成分毎に記載すること。

オ)抽出物は、抽出された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒を分けて記載すること。ただし、最終製品に溶媒等が残存しない場合はこの限りではない。

カ)香料を着香剤として使用する場合の成分名は、「香料」と記載して差し支えないこと。

 

②使用期限について

以下に該当する化粧品は使用期限を記載しなければなりません。

ア)アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品

イ)上記以外に、適切な保存条件のもとで3年を超えて性状及び品質が変化するおそれのある化粧品

 

こちらに記載している内容は法令規定の一部です。他にも様々な表示ルールが複数の法令に規定されています。これらのルールは化粧品を購入・使用する消費者の安全と商品の品質の安定を目的としていますので、法令から逸脱する化粧品は販売が認められず、商品を回収することもありますので慎重に対応する必要があります。

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