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許可・届出が必要ですか?

他社が製造・出荷した化粧品を仕入れて販売する場合は許可・届出不要です。

自社で製造(又は輸入)をし、自社の製品として市場へ出荷を行う場合は許可や届出が必要になります。

具体的には次のケースにおいては、通常、許可が必要となります。

許可・届出が必要なケースとは

他社が製造・出荷した化粧品を仕入れて販売する場合は許可・届出不要です。

下記のケースにおいては通常、許可が必要となります。

1.自社で製造又は輸入をし、自社の製品(自社の製造販売品目)として市場へ出荷を行う場合

  化粧品製造業製造販売業の両方の許可が必要です。

*海外において邦文表示をおこなった物を輸入する場合であっても、国内の製造業の許可を受けた設備内で一旦保管し、必要な試験検査をする必要があります。

 

2.自社の製品として市場へ出荷をするが、他社(化粧品製造業許可を有する)に製造(又は輸入)を委託する場合

  化粧品製造販売業の許可が必要です。

 

3.自社で製造又は輸入を行うが、化粧品製造販売業許可を有する他社が市場への出荷を行う場合(他社の製造販売品目)

  化粧品製造業の許可が必要です。

 

製造販売業者とは

・製品についての流通責任を負う者。

・製品の品質や安全性に関する情報の収集・分析・評価を行い、必要な措置を講じることが求められる。

製造業者とは

○製造販売業者の委託を受け、製品を製造する者。

○製造した製品は、製造販売業者又は製造業者にのみ販売・賃貸・授与することができる。

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