化粧品を販売する場合、どのような規制がありますか?
化粧品は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」により規制されています。
国内で製造又は海外から輸入した化粧品を販売・授与するためには、化粧品製造業と化粧品製造販売業の許可が必要となります。これらの許可申請は、製造所や製造販売の許可を受ける事務所の所在地の都道府県知事に対して行うことになっています。
販売を行う化粧品の検討
まずは…製造販売を行う化粧品について検討をしましょう!
(1)化粧品の定義に合致していることの確認
製造販売しようとしている製品が化粧品の定義に合致しているかを確認する必要があります。
(2)化粧品の効能の範囲内であることの確認
製造販売しようとしている製品の効能が化粧品として認められている効能の範囲内であるかを確認する必要があります。
(3)配合成分が化粧品基準に適合していることの確認
配合成分については化粧品基準を踏まえ、企業責任のもとに安全性を確認し、全成分表示を行います。※化粧品の処方届出は不要です
海外から輸入する場合には、特に以下の事項に注意し、配合成分の確認を行う必要があります。
① 海外においては配合してよい成分であっても国内では配合してはいけない成分となる場合があります。
② 同じ販売名であっても日本向け、自国向けなど、販売先で配合成分が異なる場合があります。
③ 一度、確認した以降に製造所において成分の変更を行っていることも考えられますので、配合成分が変更される際には常に連絡が来るような体制にしておく必要があります。
使用段階では…
製造販売後安全管理の基準に関する省令(GVP省令)に従って、製造後安全管理業務を行わなければなりません。
薬事監視制度
厚生労働省、又は都道府県の薬事監視員により製造(営業所)・店舗への立ち入り検査、製品の収去試験等が行われ、化粧品の品質、表示等の確保が図られ、広告宣伝活動に対しても監視が行われます。