薬事法に抵触しない化粧品の効能表現とは?
化粧品の効能として表示し、広告することができる事項については、厚生労働省通知で示されている“化粧品の効能の範囲”に限られています。
効能の範囲は、この通知で示されているものに限定されますが、その効能表現については必ずしもこの通知上の文言に限定されているものではありません。(意味が変わらない程度であれば読み替えも可能です)
化粧品の効能効果として表示し、広告することができる事項については、以下の表に掲げる化粧品の効能効果の範囲とし、かつ当該製品について該当する効能効果の範囲とされています。
化粧品の効能効果の範囲
(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。 | (29) 肌を柔らげる。 |
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 | (30) 肌にはりを与える。 |
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 | (31) 肌にツヤを与える。 |
(4) 毛髪にはり、こしを与える。 | (32) 肌を滑らかにする。 |
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 | (33) ひげを剃りやすくする。 |
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 | (34) ひげそり後の肌を整える。 |
(7) 毛髪をしなやかにする。 | (35) あせもを防ぐ(打粉)。 |
(8) クシどおりをよくする。 | (36) 日やけを防ぐ。 |
(9) 毛髪のつやを保つ。 | (37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 |
(10) 毛髪につやを与える。 | (38) 芳香を与える。 |
(11) フケ、カユミがとれる。 | (39) 爪を保護する。 |
(12) フケ、カユミを抑える。 | (40) 爪をすこやかに保つ。 |
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。 | (41) 爪にうるおいを与える。 |
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 | (42) 口唇の荒れを防ぐ。 |
(15) 髪型を整え、保持する。 | (43) 口唇のキメを整える。 |
(16) 毛髪の帯電を防止する。 | (44) 口唇にうるおいを与える。 |
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 | (45) 口唇をすこやかにする。 |
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 | (46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 |
(19) 肌を整える。 | (47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 |
(20) 肌のキメを整える。 | (48) 口唇を滑らかにする。 |
(21) 皮膚をすこやかに保つ。 | (49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシング を行う歯みがき類)。 |
(22) 肌荒れを防ぐ。 | (50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(23) 肌をひきしめる。 | (51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(24) 皮膚にうるおいを与える。 | (52) 口中を浄化する(歯みがき類)。 |
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。 | (53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。 |
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。 | (54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(27) 皮膚を保護する。 | (55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。 | (56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。 |
注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
なお、「乾燥による小ジワを目立たなくする」「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」などしばり表現のある効能効果は同等の広告効果が期待できるように「乾燥による」「日やけによる」などのしばり部分を省略することなく正確かつ明瞭に付記または付言する必要があります。
化粧品の効能の範囲の改正について(平成23年7月21日付け薬食発0721第1号厚生労働省医薬食品局長通知)
化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて(平成23年7月21日付け薬食審査発0721第1号/薬食監麻発0721第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長/監視指導・麻薬対策課長通知)