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どのようなものが化粧品ですか?

「化粧品」と聞くとメイクアップ製品のイメージがありますが、スキンケアやヘアケア製品も「化粧品」として扱われ、私たちの生活に非常に身近なものとなっています。
今回は薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)における「化粧品」について解説して行きたいと思います。

化粧品とは

「化粧品」と聞くとメイクアップ製品のイメージがありますが、スキンケアやヘアケア製品も「化粧品」として扱われ、私たちの生活に非常に身近なものとなっています。

化粧品に該当するもの

「化粧品」は法律で以下のように定義されています。

医薬品医療機器等法第2条第3項

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品は除く。

この定義に基づき、シャンプー、リンス、石けん、ファンデーション、クリーム、マニキュアなど、たくさんの物が該当しています。

医薬部外品と化粧品の違い

「医薬部外品」とは、医薬品と異なり、医師の処方箋や薬剤師などへの相談は必要なく、ドラッグストアなど小売店で購入できます。化粧品と見かけが似ている物もありますが、「医薬部外品」と表示されていることによって、化粧品と区別することができます。通常の化粧品と区別するために「薬用化粧品」と呼ぶこともあります。

「化粧品」とは、医薬品や医薬部外品以外のもので、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または、皮膚や毛髪を健やかに保つために」使用されるものと定められています。医薬部外品同様、ドラッグストアなどで購入でき、各種スキンケア製品、ヘアケア製品、メイクアップ製品が化粧品に該当します。

 

化粧品と雑貨の違いは?

雑貨とは、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」に属さないものになります。顔や肌など人体に用いるものは雑貨として販売する事が出来ません。ただし、ソックタッチなど人体に作用する目的ではないものは雑貨扱いになります。雑貨は薬機法上の定義規定はなく、「化粧品」や「薬用化粧品」で求められる届出や承認は不要となります。

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